Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90154(T2001−90154/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4434525号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月30日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第18類、第20類、第22類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記の登録商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品・指定役務と同一又は類似若しくは関連する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その指定商品中の第30類に属する指定商品の登録は取り消されるべきである。
(a)昭和57年5月21日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録されている登録第1783135号商標
(b)昭和61年12月3日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されている登録第2151479号商標
(c)いずれも、平成6年5月20日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月4日に設定登録されている、別掲(4)に示すとおりの構成よりなる登録第3273676号商標、別掲(5)に示すとおりの構成よりなる登録第3273672号商標、別掲(6)に示すとおりの構成よりなる登録第3273674号商標及び別掲(7)に示すとおりの構成よりなる登録第3273678号商標
(d)いずれも、平成4年9月30日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されている、別掲(8)に示すとおりの構成よりなる登録第3208329号商標、別掲(9)に示すとおりの構成よりなる登録第3208324号商標及び出願日、指定役務を同じくし、別掲(10)に示すとおりの構成よりなり、同8年5月31日に設定登録されている登録第3159676号商標
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、左上方に直角三角形を配し、この三角形を拡大していく延長線上に、三角形の底辺に平行した4本の線状図形を外へ行くほど次第に細く、間隔が広くなるように表した構成からなっており、全ての部分が赤色をもって着色されているものである。
これに対して、引用商標の構成中、申立人が主張している図形部分は、左上方に直角三角形を配し、その底辺に平行した幅広図形を三角形の占める面積より大きく、むしろ台形図形といい得る程の大きさをもって表し、色彩が施されているものにあっては、三角形の部分を黒色で、台形状図形の部分は赤色をもって着色されているものである。
しかして、両商標は、いずれも左上方に直角三角形を配置しているところを共通にするとしても、その他の描出方法においては著しい差異を有し、構成各部の色彩をも異にしているところから、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであり、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標は、特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当であるから、称呼、観念について比較すべくもない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第30類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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