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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否と全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90522号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4233148号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4233148号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月17日登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和39年10月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録された登録第1422501号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和57年9月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録された登録第2068582号商標(以下「引用B商標」という。)、昭和57年9月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録された登録第1786295号商標(以下「引用C商標」という。)、昭和57年9月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録された登録第1791450号商標(以下「引用D商標」という。)及び昭和57年9月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録された登録第1766903号商標(以下「引用E商標」という。)とは、「虎」の観念及び「タイガー」の称呼を共通にするものであり、かつ、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「台所用品、日用品、電気機械器具」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用各商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「台所用品、日用品、電気機械器具」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標は、色彩を施してなる特徴ある図形と文字よりなるものであって、これよりはセントラルリーグのプロ野球チームとして広く親しまれている「阪神タイガース」(又は、プロ野球チームとしての「タイガース」)を認識し、「ハンシンタイガース」の称呼を生ずるとするのが自然であり、単に「タイガー」(虎)の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものといわなければならない。

なお、申立人は本件商標権者との間で締結されたとする覚書(甲第10号証)を提出して種々述べているが、当該覚書は、申立人と商標権者との間で交わされた私人間の契約といえるものであって、上記の認定に影響を及ぼすものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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