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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91034(T2000−91034/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4396026号商標の指定商品中「洋酒,果実酒」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4396026号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成のものであり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成11年7月2日に登録出願、同12年6月30日に登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、商標法4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 通知した取消理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る下記の商標目録の登録商標と下記の理由により類似するものであって、その商標に係る指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

商標目録

1 登録第1169482号商標 「YEBISU」

2 登録第2722317号商標 「YEBISU」

3 登録第4061648号商標 別掲(2)に表示したとおり

<本件商標が前記商標目録の登録商標と類似する理由>

本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成のものであって、七福神のうちの「恵比寿」を表したとみられる図形と「恵比寿」「EBISU」の文字を構成中に有している。

ところで、前記商標目録の商標(以下「引用商標」という。)は、申立人が商品「ビール」について使用して著名な商標ということができ、いずれも「エビス」と称呼され、七福神のうちの「恵比寿」を観念させるものである。

そうすると、本件商標を、同じ酒類の中でもビールと生産者、需要層を共通することが多く類似する商品というべき洋酒及び果実酒に使用した場合、需要者が、本件商標中の「恵比寿」を表したとみられる図形、また「恵比寿」「EBISU」の文字より、申立人の著名な引用商標を連想想起して、その商品が申立人の業務に係るものであるかのように出所を混同するおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「洋酒,果実酒」について使用する場合、引用商標と共通の単なる「エビス」の称呼をも生じ、また、七福神のうちの「恵比寿」を観念させる引用商標と類似する商標といわなければならない。

4 当審の判断

平成13年1月25日付けで前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件登録は、この取消理由により、結論掲記のとおり指定商品中「洋酒,果実酒」について商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、これを構成している恵比寿の図形が引用の登録第4061648号商標の恵比寿の図形と相当異なるところがあり、また、文字部分も単なる「恵比寿」「EBISU」ではなく、「笠沙恵比寿」「KASASAEBISU」であることからすれば、ビールと非類似の商品といえる指定商品中の「日本酒,中国酒,薬味酒」に使用する場合は、本件商標より需要者が申立人の引用商標を連想想起することはなく、その商品が申立人の業務に係るものであるかのように出所を混同するおそれもないと認める。

したがって、本件商標は、指定商品中「日本酒,中国酒,薬味酒」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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