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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90639(T2000−90639/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4368200号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4368200号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年2月19日に登録出願、第25類「雨用ゴム足袋,ゴム足袋」を指定商品として平成12年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「アトム」の文字を横書きしてなり、昭和32年10月18日に登録出願、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として昭和33年7月16日に設定登録された登録第523606号商標及び「アトム」の文字と「ATOM」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年3月23日に登録出願、第22類「はきもの(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえこれらの部品及び附属品」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録された登録第2645211号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「アトム」の称呼、「アトム(原子)」の観念において類似のものであり、指定商品も同一又は類似のものである。また、申立人は、永年「アトム」商標を履物に継続して使用しており、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は取り消されるべきであるとして商標権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

第1に、外観における相違を検討すると、本件商標と引用商標とは、外観上の相違は明らかであり非類似のものである。

第2に、称呼における相違を検討すると、本件商標には「アトム」の文字も含まれているが、本件商標中の「快足アトム」の文字部分は、創作文字で構成されている点、ほぼ同一の文字の大きさで構成されている点から一体の構成のものであり、その称呼も「カイソクアトム」である。したがって、本件商標から生じる称呼は、「ゴムタビカイソクアトム」、「ゴムタビ」、「カイソクアトム」であり、本件商標は引用商標と非類似のものである。

第3に、観念における相違を検討すると、前述のとおり本件商標には「アトム」の文字も含まれており、「原子」等の観念を有するものであるが、「快足アトム」は一体の構成のものであるから、一般需要者等が容易に「原子」等の観念を直感するものではない。よって本件商標は引用商標と非類似のものである。

以上のことから、本件商標は、引用商標と非類似のものであり、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

5 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、図案化された「快足」の文字とゴシック体風の書体で表された「アトム」の文字とを結合し、「快足」の文字の上段にやや小さな文字の「ゴムタビ」の文字を配したものであるところ、「快足アトム」の文字は、「快足」の文字が図案化された独創性ある態様で表されているのに対し、「アトム」の文字は普通の書体で表されているばかりでなく、「快足」の文字の上部に、その振り仮名を表記したともいえる態様で、商品名を表した「ゴムタビ」の文字が配されていることからすると、視覚上両文字から受ける印象が異なるものであって、それぞれの文字に分離して看取される一体性の希薄な構成よりなるものと認められる。その上、「快足」の文字は格別の観念を有しない一種の造語といえるのに対し、「アトム」の文字は「原子」を意味する一般に知られた外来語であって、これら2語を結合することにより特定の意味合いは想起し得ないものであるから、本件商標に接した取引者、需要者は「アトム」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、「アトム」の文字部分に相応して「アトム」の称呼を生ずるものといわなければならないから、「アトム」の称呼を生ずる引用商標とは、「アトム」の称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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