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Trademark Appeal Case

ブラジル政府印章と商標法4条1項5号

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91289(T2000−91289/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4418104号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4418104号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年8月2日に出願、第30類「ブラジル産のコーヒー,ブラジル産のコーヒー豆」を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。

2 取消理由

本件商標は、不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)第四条第三項及び

商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第五号の規定に基づき、ブラジル連邦共和国政府が商品「コーヒー」に用いる印章として指定され、告示された、ブラジル連邦共和国政府が用いる印章(昭和五十七年三月十三日通商産業省告示第百号)と同一の態様からなるものであり、かつ、その商品においても同一若しくは類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第5号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

何らの応答もない。

4 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第5号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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