Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90497(T2000−90497/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4354604号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年11月20日に登録出願、第11類「懐中電灯」を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
(1)本件商標の構成及びその指定商品は前記1のとおりである。
(2)登録異議申立人の引用に係る、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年3月31日に登録出願、第11類「懐中電灯、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成6年7月29日に設定登録された登録第2686835号商標(以下「引用商標」という。)と、外観において類似する商標と認められる。
すなわち、本件商標及び引用商標は、共に、中央下部に配された黒色の楕円状図形の上部に接して黒色の釣状図形を有し、前記楕円状図形の右部に接して黒色の台形状図形を有する結果、左部に三日月状の切り欠き部分、右上部に三角形状の白抜き部分を有する点において極めて酷似した外形的特徴を有するものであり、視覚上彼此見誤るおそれがあるものといわなければならない。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められる。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年11月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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