Trademark Appeal Case
周知商標への便乗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90343(T2000−90343/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件商標登録第4342152号商標(平成10年12月29日出願、同11年12月10日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成12年11月7日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4342152号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成10年12月29日に登録出願されたものである。
他方、登録異議申立人「ユニリバー エヌ ヴイ」(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人は、オランダ法人であって、世界75カ国に系列会社を擁する食品、日用品を扱うユニリバー・グループの中核企業であるところ、別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、同グループの取扱いに係る商品「アイスクリーム」のすべてに統一的に使用され、本件商標の登録出願時には、本国オランダはもとより、イギリス、ドイツ等周辺諸国の取引者・需要者の間において広く知られていたものと認められる。
また、引用商標は、デザイン的な工夫を凝らして創造された独自性のある図形を描いたものと認めることができる。
そうとすれば、本件商標は、引用商標とほぼ同一と認められ、着想、構図等その構成の軌を一にするものと認められるから、申立人を含めた同グループの信用や名声にただ乗りするものといわざるを得ず、不正の目的をもって使用するものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定に違反して登録されたものである。
(別掲)
(1)本件商標
(2)引用商標
(色彩については原本参照)
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