Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91288(T2000−91288/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4418099号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年5月31日に登録出願され、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和61年7月17日に登録出願され、別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、第29類「鉱泉水、炭酸水、シロップ、その他の非アルコール飲料を含む清涼飲料、果実飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録されている登録第2722891号商標、及び平成5年12月1日に登録出願され、「SPA REINE」の文字を横書きしてなり、第32類「鉱泉水,炭酸水,その他の清涼飲料,フルーツジュース,シロップ,その他の果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3222356号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「SPA−WATER」の文字部分は、中央に大きく書され、それぞれの文字の大きさは相違するとしても、文字の表示態様を同じくするものであり、かつ、全体としてまとまりよく構成されているものである。
また、「SPA−WATER」の文字の下部に小さく書された「スパウォーター」の文字部分は、「SPA−WATER」の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、本件商標中の「SPA−WATER」の文字部分より生ずる称呼は「スパウォーター」のみであると判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標はその構成中の「SPA−WATER」の文字部分より、「スパ」又は「エスピーエイ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本件商標と引用商標は「スパ」又は「エスピーエイ」の称呼において類似する商標であるという申立人の主張は認められない。
さらに、外観、観念よりみても、本件商標と引用商標が類似するものとは認められない。
してみれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定により結論のとおり決定する。
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