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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミネラルウォーター」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−91288(T2000−91288/J7))

審判番号
異議2000−91288(T2000−91288/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミネラルウォーター」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91288(T2000−91288/J7)・異議)は、本件商標「ミネラルウォーター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4418099号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4418099号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4418099号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年5月31日に登録出願され、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和61年7月17日に登録出願され、別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、第29類「鉱泉水、炭酸水、シロップ、その他の非アルコール飲料を含む清涼飲料、果実飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録されている登録第2722891号商標、及び平成5年12月1日に登録出願され、「SPA REINE」の文字を横書きしてなり、第32類「鉱泉水,炭酸水,その他の清涼飲料,フルーツジュース,シロップ,その他の果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3222356号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「SPA−WATER」の文字部分は、中央に大きく書され、それぞれの文字の大きさは相違するとしても、文字の表示態様を同じくするものであり、かつ、全体としてまとまりよく構成されているものである。

また、「SPA−WATER」の文字の下部に小さく書された「スパウォーター」の文字部分は、「SPA−WATER」の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、本件商標中の「SPA−WATER」の文字部分より生ずる称呼は「スパウォーター」のみであると判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標はその構成中の「SPA−WATER」の文字部分より、「スパ」又は「エスピーエイ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本件商標と引用商標は「スパ」又は「エスピーエイ」の称呼において類似する商標であるという申立人の主張は認められない。

さらに、外観、観念よりみても、本件商標と引用商標が類似するものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により結論のとおり決定する。

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