Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90553号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4223756号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月23日に登録出願され、「アルシャール」の片仮名文字と「Alsyar」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、「ALCYAK」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第5類及び第35類に属する商品(役務)を指定商品(指定役務)として登録出願された商願平9−113348号(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、引用商標に係る指定商品に類似する商品を含む商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおり「アルシャール」の片仮名文字と「Alsyar」の欧文字よりなり、片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定しているものとみるのが相当であるから、これより生ずる称呼は「アルシャール」であるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、「ALCYAK」の欧文字を横書きしてなるところ、これより生ずる自然的称呼は「アルシャック」とみるのが相当である。
そこで、「アルシャール」と「アルシャック」の称呼について比較するに、両者は「アルシャ」の前3音を共通にするとはいえ、語尾において「ール」と「ック」の音に明瞭な差異を有するものであり、この差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはない両商標は、称呼上非類似のものと認められる。
また、両商標は特定の意を生じ得ない造語と判断し得るものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も類似するものとは言い得ないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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