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Trademark Appeal Case

BOURBONの品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91207(T2000−91207/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4407545号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4407545号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月27日に登録出願され、「BOURBON」の文字と「BAGUETTE SIZE」の文字を2段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中に「BOURBON」の文字を有してなるから、これを「バーボンウイスキーを成分として含むもの、或いはバーボンウイスキー風味を有するもの」以外の指定商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第1号証ないし同第14号証及び申立の理由を検討したが、

(1)「ウイスキー」は、「大麦・ライ麦・トウモロコシなどを麦芽で糖化し、酵母を加えて発酵させ、蒸留した酒」(岩波書店発行「広辞苑」参照)であって、我が国においても、「スコッチウイスキー」、「カナディアンウイスキー」、「バーボンウイスキー」などが一般に知られており広く飲用され親しまれている洋酒であり、ウイスキーについて「スコッチ」といえば「スコッチウイスキー」を指すように「バーボン」といえば「バーボンウイスキー」を指すことは周知の事実と認められる。

しかしながら、「バーボン」を表す英語の「bourbon」の語は、これのみをもって直ちに「バーボンウイスキー」を意味するものとして一般に理解されているとまでは認めることができず、その証左もない。また、「バーボン」を表す英単語「bourbon」と同じ綴りの「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」(例えば、三省堂発行「EXCEED」英和辞典参照)をも意味する語であり、我が国の国語辞典に「ブルボン王朝」(上掲「広辞苑」、講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)などの項が設けられ、「ブルボン」に関連する語が掲載されている事実からすると、「bourbon(Bourbon)」の語は、「バーボンウイスキー」を表すものと理解される場合があるとしても、むしろ「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」などの「ブルボン」(以下「ブルボン王朝のブルボン」という。)の意味合いのものと認識されるというのが相当である。

そうすると、「バーボン」の文字のみの場合には「バーボンウイスキー」を直ちに想起し得るといえたとしても、「bourbon」又は「BOURBON」の欧文字の場合には必ずしもそうとは断じ得ず、むしろ、ブルボン王朝のブルボンを認識するとみて何ら不自然ではないと認められる。

(2)また、商標権者「株式会社ブルボン」は、ビスケット、豆菓子、米菓などを扱う「ブルボン」商標で知られる菓子の準大手企業と認められる。

(3)そこで、本件商標の構成をみると、その構成は前記のとおりであって、本件商標を構成する各文字はまとまりよく表され、全体としてバランスのとれた一体感のあるものと看取される点を併せ考慮すると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者が、「BOURBON」の文字部分のみに着目し、これを「バーボンウイスキー」を示す語として認識するであろうとみるのは不自然であるとするのが相当である。

してみれば、本件商標から、商標権者の「ブルボン」商標、或いは、「ブルボン王朝のブルボン」を認識する場合があるとしても、少なくとも「バーボンウイスキー」を想起することはないものというべきであるから、結局、本件商標は、バーボンウイスキーに関係する商品であると認識されるおそれはないものといわなければならない。

(4)以上のとおり、本件商標は、その指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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