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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91220(T2000−91220/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4412510号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4412510号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月17日に登録出願され「angel snow」の文字を標準文字として横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和56年3月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録された登録第1849948号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、申立人は世界最古のレコード会社であり、引用商標は本件商標の出願前より「レコード」の商標として著名であって、かつ、同社のクラシックレーベルとして戦前より使用してきた結果、世界のクラシックファンの間では著名な商標である。しかるところ、本件商標は、その構成中にこの著名な商標「ANGEL」と同一の「angel」の文字を有し、この文字部分をもって略称される可能性が高いものであるから、本件商標をその指定商品に使用された場合、申立人ないしは東芝イーエムアイ社の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりであるところ、本件商標は、その構成に係る「angel」及び「snow」の文字は共に広く知られている平易な英単語といえるものであって、各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で軽重の差なく一連に表されており、これより生ずる「エンジェルスノー」の称呼も冗長に亘ることなく一気に称呼し得るものであるから、これよりはどちらか一方の文字部分に分離して称呼、観念することなく一体のものとしてみるのが自然であり、その構成文字から「天使の雪」の如き意味合いを看取させ、かつ「エンジェルスノー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対して、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるから、「ANGEL」の文字に相応して「エンジェル」の称呼を生じ、図形とも相まって「天使」の観念を生ずると認められるものである。

しかして、本件商標より生ずる「エンジェルスノー」の称呼と引用商標より生ずる「エンジェル」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものであり、また、観念においても前記認定のとおりであるから類似するものとはいえない。さらに、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、申立人の提出に係る甲第9号証ないし甲第24号証によれば、申立人は、わが国において、東芝イーエムアイ社を通じて商品「レコード」に「ANGEL」の文字及び「天使の図形」を構成の要部とする引用商標を含む商標を長年使用してきた結果、引用商標は「レコード」を含めた音楽関連の商品を取り扱う業界において著名性を有するものとなったと認められる。

しかしながら、本件商標は、前記認定のとおりであって、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標と認められるものであるから、たとえ申立人と業務提携をしている東芝イーエムアイ社がレーザーディスク等の記憶媒体を取り扱っているとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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