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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PURERAL」の称呼類似性と指定商品(第4条第1項第11号|審判異議2000−91215(T2000−91215/J7))

審判番号
異議2000−91215(T2000−91215/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PURERAL」
争点(論点)
称呼類似性と指定商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91215(T2000−91215/J7)・異議)は、本件商標「PURERAL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と指定商品」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4410131号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4410131号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4410131号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月15日に登録出願され、「PURERAL」の文字と「ピュアラル」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せつけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年3月10日に登録出願され、「ピュアエル」の文字を横書きしてなり、第3類「水石鹸,薬用石鹸」を指定商品として、平成12年7月28日に設定登録された登録第4403802号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成10年7月13日に登録出願され、「Gojopurell」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,かつら装着用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,洗濯用柔軟剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録された登録第4287702号商標(以下「引用B商標」という。)、平成9年5月23日に登録出願され、「ピュアエル」の文字を横書きしてなり、第5類「手足身体部分の消毒剤及び殺菌剤」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録された登録第4275089号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成10年5月8日に登録出願され、「ピュレル」の文字を横書きしてなり、第5類「手足身体部分の消毒剤及び殺菌剤」を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録された登録第4387055号商標(以下「引用D商標」という。)の各商標と類似する商標であり、かつ、指定商品も引用各商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。また、称呼については、本件商標よりは「ピュアラル」の称呼を、引用A商標よりは「ピュアエル」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、共に比較的短い4音よりなるところ、第3音において明瞭に聴取される「ラ」と「エ」の音の差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。かつ、その観念において類似するものとすることはできない。

次に、本件商標と引用B商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。また、称呼については、本件商標よりは「ピュアラル」の称呼を、引用B商標よりは「ゴジョピュレル」の称呼を生ずると認められるから、両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであり、称呼において相紛れるおそれのないものといえる。かつ、その観念においても類似する点は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、本件商標と引用C商標及び引用D商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の指定商品と引用C商標及び引用D商標の前記指定商品(申立人は類似の商品である旨主張しているが)とは、生産者、用途等を異にする類似しない商品とみるのが相当であるから、両商標は、両者の指定商品が類似しない以上、類似するものとはいえない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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