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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91286(T2000−91286/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4417239号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4417239号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月20日に登録出願され、「ジェイビーテック」の文字を標準文字とし、第9類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品・指定役務として、同12年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各登録商標、すなわち、昭和46年12月2日に登録出願され、「tec」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091190号商標及び平成6年9月6日に登録出願され、「TEC」の文字を左横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年11月28日に設定登録されている登録第4086971号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る「POSシステム用機器」ばかりでなく「自動販売機の修理又は保守」等を表示するものとしても取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品・指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品・役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ジェイビー」の文字部分がアルフアベの「JB」を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては商品・役務の品番、規格、質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイビーテック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「テック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、前記したとおり、本件商標と引用商標とは、判然と区別し得る別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする点も見出せないから、商標権者が本件商標を指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品・役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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