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Trademark Appeal Case

造語商標の要部判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91275(T2000−91275/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4414897号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4414897号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年11月15日に登録出願され、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパット」を指定商品として、平成12年9月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成5年11月25日に登録出願され、「VECTOBAC」の欧文字と「ベクトバック」の仮名文字とを二段に併記してなり、第5類「駆虫剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録された登録第3203844号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標である。そして、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、「Vectonet」の文字をやや図案化した構成よりなるところ、これを構成する各文字は同書体で等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「ベクトネット」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、意味上において殊更、該構成文字を「Vecto」と「net」とに分断し、かつ、「Vecto」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

したがって、本件商標は、構成文字全体として不可分一体の造語と認識し把握されるものとみるのが自然であって、これよりは、前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり、「VECTOBAC」、「ベクトバック」の文字よりなるものであり、これを構成する各文字は同書体で等間隔に欧文字と仮名文字とを二段に併記して表されていて視覚上、各文字は一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「ベクトバック」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものであって、該構成中の「VECTO」、「ベクト」の各文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、引用商標は、構成文字全体として不可分一体の造語と認識し把握され、かつ、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標は、それぞれを一体のものとして把握し認識されるものであって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものであるから、称呼の対比においては、後半部の音構成を著しく異にし彼此紛れるおそれはなく、外観においても全体の印象を異にし判然と区別し得るものである。さらに、観念においては比較すべくもないものであるから、結局、本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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