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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DIACOL」の称呼と外観の非類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−91261(T2000−91261/J7))

審判番号
異議2000−91261(T2000−91261/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DIACOL」
争点(論点)
称呼と外観の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91261(T2000−91261/J7)・異議)は、本件商標「DIACOL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の非類似判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4414189号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4414189号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4414189号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月2日(パリ条約による優先権主張1999年3月2日 アメリカ合衆国)に登録出願され、「DIACOL」の文字(標準文字によるもの)を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和50年4月18日に登録出願され、「DIACORT」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年11月30日に設定登録された登録第1400216号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して、「ダイアコル」及び「ダイアコール」の各称呼を生ずると認められるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ダイアコート」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

しかして、本件商標より生ずると認められる「ダイアコル」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ダイアコート」の称呼とは、後半部において「コル」と「コート」の明らかな差異を有するものであるから、両称呼は称呼上相紛れるおそれはない。

また、本件商標より生ずると認められる「ダイアコール」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ダイアコート」の称呼とは、語尾において「ル」と「ト」の音の差異を有するところ、この差異音は、調音方法を異にするばかりでなく、語尾音であっても明確に聴取される音であるから、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、これらを一連に称呼した場合においても互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

さらに、本件商標と引用商標は、本件商標の語尾の「L」と引用商標の語尾部の「RT」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その外観の差異は明らかであり、両商標を互いに見誤るおそれはないものといえる。

そして、本件商標と引用商標は、観念上類似するものでもない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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