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Trademark Appeal Case

称呼・外観の語頭差異と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91253(T2000−91253/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4412727号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4412727号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月2日に登録出願され、「リカクリア」の文字と「RIKACLEAR」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年5月8日に登録出願され、「IRGACLEAR」の文字(標準文字)を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されている登録第4333025号商標及び平成10年6月23日に登録出願され、「イルガクリア」の文字(標準文字)を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されている登録第4333027号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「リカクリア」の称呼を、引用商標は「イルガクリア」の称呼を生ずるものである。

しかして、この両称呼は、後半部分において「クリア」の音を共通にするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「リカ」と「イルガ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、十分区別し得るものである。

また、両商標は、外観においても、語頭部分において、「リカ」と「イルガ」、或いは「RIKA」と「IRGA」という明らかな文字構成の差を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、これを見誤ることはないものとみるのが相当である。

更に、両商標は、いずれも、造語よりなるものと認められるから、観念においては比較すべくもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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