sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「リカクリア」の称呼・外観の語頭差異と識別力(第4条第1項第11号|審判異議2000−91253(T2000−91253/J7))

審判番号
異議2000−91253(T2000−91253/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リカクリア」
争点(論点)
称呼・外観の語頭差異と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91253(T2000−91253/J7)・異議)は、本件商標「リカクリア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の語頭差異と識別力」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4412727号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4412727号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4412727号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月2日に登録出願され、「リカクリア」の文字と「RIKACLEAR」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年5月8日に登録出願され、「IRGACLEAR」の文字(標準文字)を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されている登録第4333025号商標及び平成10年6月23日に登録出願され、「イルガクリア」の文字(標準文字)を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されている登録第4333027号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「リカクリア」の称呼を、引用商標は「イルガクリア」の称呼を生ずるものである。

しかして、この両称呼は、後半部分において「クリア」の音を共通にするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「リカ」と「イルガ」という明らかな音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、十分区別し得るものである。

また、両商標は、外観においても、語頭部分において、「リカ」と「イルガ」、或いは「RIKA」と「IRGA」という明らかな文字構成の差を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、これを見誤ることはないものとみるのが相当である。

更に、両商標は、いずれも、造語よりなるものと認められるから、観念においては比較すべくもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。