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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ASTERISK」と「ASTERIX」の商標の称呼・観念・外観の類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2000−91252(T2000−91252/J7))

審判番号
異議2000−91252(T2000−91252/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASTERISK」引用商標「ASTERIX」
争点(論点)
商標の称呼・観念・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第10類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91252(T2000−91252/J7)・異議)は、本件商標「ASTERISK」と引用商標「ASTERIX」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・観念・外観の類否」です。指定商品・役務は第10類・第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4412526号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4412526号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4412526号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ASTERISK」の文字を標準文字とし、1999年3月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年9月24日に登録出願、第10類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成10年4月13日に登録出願され、「ASTERIX」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されている登録第4337348号商標(以下、「引用商標」という。)に称呼上類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、引用商標は、申立人の商標として被服等に広く使用された結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当するとともに、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ASTERISK」の欧文字よりなるところ、該文字は「星印(注などを添える時に使う。)」を意味する英語として、一般に広く親しまれている語であるから、本件商標は、該文字に相応し「アスタリスク」又は「アステリスク」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ASTERIX」の欧文字よりなるところ、該文字は、「フランスの漫画の主人公であるGaul人」を意味する語であり(甲第5号証)、申立人提出の甲第3号証及び甲第4号証によれば、我が国において「ASTERIX」は「アステリックス」と称呼され使用されている事実が認められるばかりでなく、英語読みしたとしても無理なく称呼し得るものであるから、引用商標よりは「アステリックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「アスタリスク」及び「アステリスク」の称呼と、引用商標より生ずる「アステリックス」の称呼とを比較するに、「アスタリスク」と「アステリックス」は、第3音目における「タ」と「テ」の音、後半部における「スク」と「ックス」の音及び「アステリスク」と「アステリックス」は後半部における「スク」と「ックス」の音の差異を有するものである。

そして、前記した音構成の差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標の観念は前記したとおりであるから、本件商標と引用商標とは、観念において相違するものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、申立人提出の甲各号証によっては、引用商標が我が国において取引者・需要者の間に広く認識されていたという事実を証するに不十分であるというべきであり、かつ、本件商標と引用商標とは非類似の商標であり、別異のものと認識、理解されるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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