Trademark Appeal Case
結合商標の識別力と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91240(T2000−91240/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4413600号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月14日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類「オーストラリア産のアンガス牛の牛肉」を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、昭和59年3月16日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2644594号商標(以下、「引用商標」という。)と、主要な要素を共通にする類似の商標であって、両者ともアンガス牛の牛肉を指定商品とするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標が一定基準のアンガス牛の品質を保証する証明商標の機能もある点からすれば、本件商標の使用は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標は、別記(1)(2)に示すとおり種々の文字と図形の組み合わせよりなるところ、両者の文字部分は、それぞれ品質及び地名を表すものと認められるものであるから、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。
そして、本件商標は独特な図形と文字の組み合わせによる構成が自他商品の識別標識の機能を果たしているものと認められるものである。
また、本件商標と引用商標とは、全体の構成が著しく相違するものであるから、外観上相紛れる商標ということはできない。
さらに、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上も何ら類似するものではない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観はもとより称呼及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)本件商標の指定商品は「オーストラリア産のアンガス牛の牛肉」であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすることはない。
(3)結論
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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