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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フロスティ」の商品非類似と周知性不足(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号|審判平成11年異議第90559号)

審判番号
平成11年異議第90559号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フロスティ」
争点(論点)
商品非類似と周知性不足
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90559号・異議)は、本件商標「フロスティ」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品非類似と周知性不足」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4224889号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4224889号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4224889号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月14日に登録出願され、「フロスティ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成5年2月19日に登録出願され、「FROSTY」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3161244号商標、同じく、平成1年3月20日に登録出願され、「FROSTIES」の欧文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年4月28日に設定登録された登録第2706249号商標(以下「引用商標」という)と類似するものである。そして、引用商標は申立人の主力商品であるコーンフレークの一ブランドであり、本件商標の出願前に申立人の商標として全国的に広く知られるに至っているものであるから、本件商標がその指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。また、コーンフレークは「菓子」の部類に近い商品であるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されている商標と同一の商標を、その商品と同一の商品について使用するものであり、商標法第4条第1項第10号及び同15号に該当する。

さらに、本件商標は申立人の商品を表示するものとして日本国内及び外国において需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標であって、本件商標権者による使用により引用商標の識別力が希釈化されるおそれがあるから、商標法第第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は商品「コーンフレーク」を「菓子」の部類に近い商品であると主張しているが、「コーンフレーク」は「トウモロコシ粒を挽き割り圧扁した後、味付けして煎った朝食用穀類加工品」というべきものであって、商品の区分第30類の「穀物の加工品」に属する商品であるから、本件商標の指定商品である「菓子及びパン」とは非類似の商品である。

また、「フロスティ(FROSTY)」の語は、「霜が降りて寒い、酷寒の」等の意味合いを有する比較的よく知られた既成語である。

さらに、申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「コーンフレーク」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたと認めるに不充分であるというべきである。

してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものと認められる。

加えて、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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