Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91291(T2000−91291/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4418958号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月16日に登録出願され、「TECH B−ING」の文字と「テック ビーイング」の文字とを二段に左横書きしてなり、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各登録商標、すなわち、平成6年7月27日に登録出願され、「株式会社テック」の文字を左横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月30日に設定登録されている登録第4005004号商標及び平成6年7月27日に登録出願され、「TEC CORPORATION」の文字を左横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月30日に設定登録されている登録第4005005号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る「POSシステム用機器」ばかりでなく、「電子計算機端末による通信、ファクシミリによる通信、電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」等を表示するものとしても取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、意味上において、特に軽重の差を見出すことはできないものであり、これより生ずる「テックビーイング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標における「TECH」の文字部分は、「科学技術」等を意味する「technology」の略語としての「tech」を想起させることがあるとしても、「TECH/テック」の文字部分のみが識別標識として独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「テックビーイング」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「テック」の称呼をも生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
また、前記したとおり、本件商標と引用商標とは互いに非類似の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする事由も見出せないから、商標権者が本件商標を指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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