結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91395号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の3商標ほか3件の商標と類似し、指定商品も同一又は類似のものを含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第1987806号商標(以下、「引用A商標」という。)は、昭和60年3月18日登録出願、その構成後掲(1)に示すとおり、「REUGE」及び「リュージ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第24類「オルゴール、オルゴールの部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年9月21日に設定の登録がされ、該権利は、平成9年10月28日に存続期間の更新登録がされているものである。
(イ)登録第2577280号商標(以下、「引用B商標」という。)は、平成1年2月23日登録出願、後掲(2)に示す構成よりなり、第24類「オルゴールおもちゃ、オルゴール、その部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に設定の登録がされたものである。
(ウ)登録第2681519号商標(以下、「引用C商標」という。)は、平成2年4月12日登録出願、後掲(2)に示す構成よりなり、第23類「時計、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年6月29日に設定の登録がされたものである。
(2)上記引用各商標は、本件商標の出願時及び登録時、申立人に係るオルゴール、時計等の商品を表示するものとして需要者・取引者に浸透しており、出所表示力が強いいわゆる著名商標であるから、これと紛らわしい本件商標をその指定商品について使用した場合、需要者はその出所について混同するおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)以上の理由により、本件商標の登録は取り消されるべきものである。
登録異議の申立があった結果、商標権者に対し期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由は、要旨次の通りである。
<取消理由>
本件商標と引用A商標との類否についてみるに、本件商標を構成する「REUGE」の文字は、特定の称呼・観念を生じ得ない造語と認められるものであるから、これよりは英語読み風に「リュージ」又は「リュージュ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。一方、引用商標からは、「リュージ」の自然的称呼を生ずるものである。
してみれば、両者は「リュージ」の称呼並びに「REUGE」の文字の外観において互いに紛らわしく、かつ、本件商標の指定商品中の第15類「楽器,演奏補助品,音さ」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」はいずれも引用商標の指定商品中に包含されるものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中の前記商品について商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
上記取消理由の通知に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。
その余の申立に係る指定商品については、商標の類否及び申立人提出の書証を検討するも、それら商品についてなお類似の商標とし、あるいは、それら商品の分野までも引用各商標の著名性が及ぶものとはいい難く、該主張を認めるに十分なものとはいえないから、その登録は、商標法第43条の3第4項により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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