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Trademark Appeal Case

GAPとギャップの称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91300(T2000−91300/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4417336号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4417336号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月8日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和49年9月26日に登録出願され、「gap」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(但し、洋服、コートを除く。)布製身回品、寝具類」を指定商品として、同54年7月31日に設定登録されている登録第1384695号商標、昭和51年10月13日に登録出願され、「THE GAP」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年4月27日に設定登録されている登録第1579390号商標、昭和55年11月6日に登録出願され、「ギャップ」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されている登録第1634640号商標、昭和55年11月6日に登録出願され、「ザ ギャップ」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く。)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されている登録第1634641号商標、平成1年2月8日に登録出願され、「GAP」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されている登録第2584331号商標、平成4年7月13日に登録出願され、「GAP」と「ギャップ」の文字を二段に併記してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,運動用特殊衣服」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されている登録第3040952号商標、平成6年11月4日に登録出願され、「GAP」と「KIDS」の文字を二段に併記してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されている登録第3320340号商標、平成7年6月29日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されている登録第4006191号商標、平成5年12月9日に登録出願され、「GAP」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池、電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されている登録第4016862号商標、平成11年8月16日に登録出願され、黒地に白抜きで「GAP」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」,第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されている登録第4382292号商標、平成11年8月16日に登録出願され、黒地に白抜きで「GAP」と「KIDS」の文字を二段に併記してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されている登録第4390991号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と「ギャップ」の称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人が商品「被服,履物,かばん類」等に永年使用してきた結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、商標権者が申立人の著名商標と相紛らわしい本件商標をその指定商品について使用することは、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおり、「Water gap」の欧文字を筆記体風に書してなるところ、「Water gap」の語は、「山脈を横切る峡谷,山峡」の意味合いを有する成語として存在する英語であるから、該文字に相応し、「ウォーターギャップ」の称呼のみを生ずるものというのが相当であ。また、他に「Water」と「gap」に分断して称呼・観念しなければならないとする特段の理由は存しないものであり、「ウォーターギャップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は構成中の「gap」の文字部分より「ギャップ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に引用商標と「ギャップ」の称呼において類似するという申立人の主張は認められないものであり、両者は称呼上明らかに聴別し得るものである。

次に、本件商標は、前記したとおり「山脈を横切る峡谷,山峡」の意味合いを有するのに対し、引用商標を構成する文字中の「GAP(ギャップ)」の文字部分よりは「割れ目、大きな隔たり」の意味合いを有するから、両者は観念において相紛れるおそれのないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得る差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似のものというべきである。

さらに、引用商標が商品「被服,履物,かばん類」等に永年使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である事実は認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標であり、別異の商標と認識、理解されるものであるから、本件商標をその指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。

そして、本件商標は、公正な競業秩序を乱し、国際信義に反するものであるものとはいえないし、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがつて、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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