1.本件商標
本件登録第4418533号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月2日に登録出願され、「オピゾール」と「OPIZOL」の文字を二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、平成6年7月11日に登録出願され、「OPIDOL」の文字を横書きしてなり、第5類「鎮痛剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されている登録第3259753号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「オピゾール」、引用商標は「オピドール」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「オピゾール」の称呼と、引用商標より生ずる「オピドール」の称呼とを比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成において、第3音における「ゾ」と「ド」の音にその差を有するものである。
しかるところ、「ゾ」の音は「摩擦をはじめる前に舌端を歯茎に触れて発する破裂音を伴う有声破擦音(z)と母音(o)との結合した音節」であるのに対して、「ド」の音は「舌先と上の歯茎との間で調音される有声破裂音(d)と母音(o)との結合した音節」であり、共に中間にあっても明瞭に聴取される音である。
そして、これらの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者は称呼上区別し得るものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定により結論のとおり決定する。