sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「オピゾール」の称呼の類似性と音の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2000−91305(T2000−91305/J7))

審判番号
異議2000−91305(T2000−91305/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オピゾール」
争点(論点)
称呼の類似性と音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91305(T2000−91305/J7)・異議)は、本件商標「オピゾール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の識別力」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4418533号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4418533号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4418533号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月2日に登録出願され、「オピゾール」と「OPIZOL」の文字を二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成6年7月11日に登録出願され、「OPIDOL」の文字を横書きしてなり、第5類「鎮痛剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されている登録第3259753号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「オピゾール」、引用商標は「オピドール」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「オピゾール」の称呼と、引用商標より生ずる「オピドール」の称呼とを比較するに、両者は共に4音という比較的短い音構成において、第3音における「ゾ」と「ド」の音にその差を有するものである。

しかるところ、「ゾ」の音は「摩擦をはじめる前に舌端を歯茎に触れて発する破裂音を伴う有声破擦音(z)と母音(o)との結合した音節」であるのに対して、「ド」の音は「舌先と上の歯茎との間で調音される有声破裂音(d)と母音(o)との結合した音節」であり、共に中間にあっても明瞭に聴取される音である。

そして、これらの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者は称呼上区別し得るものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定により結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。