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Trademark Appeal Case

「Candy Time」の識別力と誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91315(T2000−91315/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4418196号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4418196号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月10日に登録出願され、「Candy Time」の文字を標準文字とし、第30類「あめ菓子」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ティータイム、コーヒータイム、ランチタイム」等の用例からすれば、「おやつ等の時間に食べるあめ菓子」を指称するものと理解されるにすぎず、現に「キャンディタイム」というお菓子のお買い得パックもあることから、これを指定商品に使用するときは、単に、商品の品質若しくは使用の時期を表示するにすぎないものであり、また、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、該証拠のみをもってしては、「Candy Time」の語が「あめ菓子」の品質・使用の時期等を具体的にかつ直接表示する語として一般的に使用されているものと認めるに十分なものということはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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