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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91328(T2000−91328/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4419650号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4419650号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月31日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品・指定役務として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

平成9年7月31日に登録出願され、「VIASYSTEMS」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されている登録第4261251号商標外、「VIASYSTEMS」の文字からなる米国登録商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人グループのハウスマークであり、かつ、その業務に係る「通信業界向け電子機器(主にプリント配線板)の設計・製造・組立てから、検査・メンテナンス」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標の先頭部分を構成する文字よりなるものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品、指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品・役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、「ViA」の文字をやゝ図案化した構成からなるものであり、その構成文字に相応して「ヴァイア」あるいは「ヴィア」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ヴァイアシステムズ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、構成中の「VIA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認め難く、その構成文字全体をもって、一体のものとしてのみ把握されるものと判断するが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において明らかな差異を有し、外観及び観念においても類似するところのない別異の商標というべきである。

加えて、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が申立人の業務に係る「通信業界向け電子機器(主にプリント配線板)の設計・製造・組立てから、検査・メンテナンス」等を表示するものとして、我が国の取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認めることはできない。

してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を想起・連想させるものとは認められず、その商品・役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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