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Trademark Appeal Case

造語の観念類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91331(T2000−91331/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4420099号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4420099号商標(以下「本件商標」という。)は、「灰LUCK」の文字を横書きしてなり、平成11年9月9日登録出願、第9類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(A)乃至(I)に示す登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、引用商標と本件商標は、「幸運」の観念において類似し、その指定商品中第34類の商品は引用商標の指定商品と抵触する。また、引用商標を付したシガレットは、わが国のみならず世界的に著名であり、商標「LUCKY STRIKE」を付した各種商品が販売されてきている。そして「LUCKY STRIKE」といえば「幸運」を連想し、「幸運を連想させる商品といえば「LUCKY STRIKE」という程の状態になっているから、「幸運」の意を有する本件商標をその指定商品に使用するときは、請求人の業務に係る商品との関係で出所の混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(A)登録第59442号商標は、「LUCKY STRIKE」の欧文字を横書きしてなり、明治45年7月20日登録出願、第48類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正2年6月17日に設定登録されたものである。

(B)登録第417368号商標は、別記(1)に表示したとおりの構成よりなり、昭和26年3月17日登録出願、第48類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年10月22日に設定登録されたものである。

(C)登録第1844907号商標は、別記(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和56年11月5日登録出願、第27類に商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年2月28日に設定登録されたものである。

(D)登録第2094181号商標は、別記(3)に表示したとおりの構成よりなり、昭和58年2月24日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録されたものである。

(E)登録第2380700号商標は、別記(4)に表示したとおりの構成よりなり、昭和63年1月29日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。

(F)登録第3227681号商標は、別記(5)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年2月3日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。

(G)登録第4141867号商標は、「LUCKIES」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年3月9日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録されたものである。

(H)登録第4384633号商標は、別記(6)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年5月24日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。

(I)登録第4384674号商標は、別記(7)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年10月13日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「灰LUCK」の文字よりなるものであって、漢字1字と欧文字4字という文字種の異なる構成よりなるが、全体で5文字とさほど構成文字数が多いものではない。また、各文字が同じ大きさで等間隔に一体に表されて、漢字又は欧文字のいずれか一方のみが顕著な印象を受ける構成のものでもない。しかも、全体より生ずる称呼も「ハイラック」と促音を入れても5音と淀みなく一連に称呼し得るものであるから、漢字と欧文字の組み合わせに特徴を有する全体が一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、特定の観念を看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は引用商標と「幸運」の観念において類似するものということはできないものであり、それぞれの構成よりして、外観及び称呼において類似するものとすべき点は見出し得ないものでる。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人の業務に係る商品「たばこ」の商標として「LUCKY STRIKE」商標が需要者の間に広く認識されていることが認められる。しかしながら、上記のとおり、本件商標は、「LUCKY STRIKE」商標と観念、外観、称呼において類似するものではなく、いずれの点からみても、本件商標から「LUCKY STRIKE」商標を直ちに連想、想起させるほどの共通性は見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものである。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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