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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エンジェルメールタウン」と「レコード」の著名商標と出所混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2000−90542(T2000−90542/J7))

審判番号
異議2000−90542(T2000−90542/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エンジェルメールタウン」引用商標「レコード」
争点(論点)
著名商標と出所混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90542(T2000−90542/J7)・異議)は、本件商標「エンジェルメールタウン」と引用商標「レコード」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と出所混同」です。指定商品・役務は第9類・第28類に属します。特許庁は「登録第4361330号商標の指定商品中「第09類 レコード」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4361330号商標の指定商品中「第09類 レコード」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4361330号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エンジェルメールタウン」の片仮名文字と「Angel mailtown」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月31日に登録出願、平成12年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

登録異議申立人は、本件商標はその構成中に著名商標である引用商標「ANGEL」を含んでいるので、引用商標に類似する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第29号証を提出している。

3 当審の取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録を取り消す旨の取消理由通知を通知した。

〈取消理由通知〉

本件商標は、「エンジェルメールタウン」の文字と「Angel(gの文字は筆記体) mailtown」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年5月31日に登録出願され、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。

登録異議申立人 イーエムアイ レコード リミテッド(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、世界でも歴史の古いレコード会社であり、申立人がクラシックレーベルとして使用する「ANGEL」の文字及び「天使(エンジェル)の図形」(以下、「引用商標」という。)は、世界のクラシックファンの間だでは著名なものとなっていたこと、また、我が国においては、昭和30年9月以来、提携会社である東芝イーエムアイ株式会社等を通じて、引用商標を「レコード」に使用し、宣伝・広告に務めた結果、引用商標は、本件商標の登録出願前から、既に、我が国の取引者・需要者間においても広く認識され、現在に至っているものと認められる。そして、申立人の引用商標は下記に表示するとおりである。

しかして、本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、該構成文字は、全体として特定の語義を有するものとして一般に親しまれているものとは認められないものである。

そうとすれば、本件商標は、その構成中に「Angel」の文字を含むものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品中の「レコード」について使用するときには、これに接する取引者・需要者は、申立人の使用に係る著名な商標「ANGEL」を想起し、該商品が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類「レコード」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

本件商標は、上記3の取消理由によりその指定商品「レコード」について取り消すべきものである。

しかし、本件商標の指定商品は、その指定商品中の「レコード」とそれ以外の商品とはその用途、用法、取引系統等を異にするものであり、非類似の商品と認められるものであるから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品に出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については取り消す理由がないから、同第4項の規定により登録を維持べきである。

よって、結論のとおり決定する。

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