結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90542(T2000−90542/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4361330号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エンジェルメールタウン」の片仮名文字と「Angel mailtown」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月31日に登録出願、平成12年2月10日に設定登録されたものである。
登録異議申立人は、本件商標はその構成中に著名商標である引用商標「ANGEL」を含んでいるので、引用商標に類似する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第29号証を提出している。
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録を取り消す旨の取消理由通知を通知した。
〈取消理由通知〉
本件商標は、「エンジェルメールタウン」の文字と「Angel(gの文字は筆記体) mailtown」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年5月31日に登録出願され、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。
登録異議申立人 イーエムアイ レコード リミテッド(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、世界でも歴史の古いレコード会社であり、申立人がクラシックレーベルとして使用する「ANGEL」の文字及び「天使(エンジェル)の図形」(以下、「引用商標」という。)は、世界のクラシックファンの間だでは著名なものとなっていたこと、また、我が国においては、昭和30年9月以来、提携会社である東芝イーエムアイ株式会社等を通じて、引用商標を「レコード」に使用し、宣伝・広告に務めた結果、引用商標は、本件商標の登録出願前から、既に、我が国の取引者・需要者間においても広く認識され、現在に至っているものと認められる。そして、申立人の引用商標は下記に表示するとおりである。
しかして、本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、該構成文字は、全体として特定の語義を有するものとして一般に親しまれているものとは認められないものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成中に「Angel」の文字を含むものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品中の「レコード」について使用するときには、これに接する取引者・需要者は、申立人の使用に係る著名な商標「ANGEL」を想起し、該商品が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類「レコード」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
本件商標は、上記3の取消理由によりその指定商品「レコード」について取り消すべきものである。
しかし、本件商標の指定商品は、その指定商品中の「レコード」とそれ以外の商品とはその用途、用法、取引系統等を異にするものであり、非類似の商品と認められるものであるから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品に出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については取り消す理由がないから、同第4項の規定により登録を維持べきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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