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Trademark Appeal Case

著名商標と商品非類似の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第9570号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4226850号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226850号商標(以下「本件商標]という。)は、平成9年1月28日に登録出願され、「CARON」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「CARON」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「香水」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品「香水」とは、生産者、販売者、需要者をはじめ、その用途等も全く異なる異種、別個の商品であって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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