sokuhyo

Trademark Appeal Case

アジアンデザートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90587(T2000−90587/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4363851号商標の指定商品中「茶、コーヒー及びココア、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4363851号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アジアンデザート」の片仮名文字(標準文字よりなる)を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みのえん麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たき焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドック、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペーカト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化財、酒かす、ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とし、平成11年2月18日登録出願、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

(1)登録異議申立人 六甲バター株式会社(以下、「本件登録異議申立2」という。)は、本件商標は、「アジアンデザート」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、指定商品「菓子及びパン、即席菓子のもと、アイカクリームのもと、シャーベットのもと、」に使用しても、商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない。また、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと以外の商品に使用するときには商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第12号証を提出している。

(2)登録異議申立人 江崎グリコ株式会社(以下、「本件登録異議申立3」という。)は、本件商標は、アジア風デザートのことを示す「アジアンデザート」という標章にほかならないから、アジア風デザートに使用しても単に商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、アジア風デザート以外の本件指定商品に使用するときには商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第16号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申し立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

本件に係る商標登録の指定商品中、下記の指定商品については、次の理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきものと認められる。

「茶、コーヒー及びココア、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと」

理由

本件商標は、「アジアンデザート」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として登録されたものである。

そして、本件商標は、「アジアンデザート」の文字を書してなるから、これより「アジア風のデザート」、「アジア系のデザート」の今間を認識させるものである。しかして、本件登録異議申立(2)に係る甲第4号証、同第5号証及び同第7号証、同じく本件登録異議申立(3)に係る甲第5号証ないし同第16号証から明らかなように、「アジアンデザート」は「アジア風のデザート」「アジア系のデザート」の意味合いをもって、商品の品質、用途等を表示するものとして使用されている事実がある。

一方、本件商標の指定商品中には主食のみならずデザート向きの商品も含まれているから、本件商標はこれをその指定商品中、デザートに供される商品、たとえば、「茶、コーヒー及びココア、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと」について使用する場合は、アジア風のデザートであるかのように、単に商品の品質、用途等を表示してなるにすぎず、これを上記商品以外の商品について使用する場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

したがって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、本件商標は、指定商品中「茶、コーヒー及びココア、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと」について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すものとし、その余の指定商品については、取り消す理由がないから、同第4項の規定により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。