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Trademark Appeal Case

称呼類似と語尾の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90600(T2000−90600/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4365305号商標の指定商品中、第30類「氷砂糖、水あめ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4365305号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月5日に登録出願され、「LIFE SAVER」の文字を標準文字とし、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャー ベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,マッチ」を指定商品及び第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代 理又は代行,速記,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与」を 指定役務として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年7月10日に登録出願され、「LIFE SAVERS」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録された登録第1966782号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であつて、その指定商品中「氷砂糖、水あめ、肉まんじゅう、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと」とは互いに類似する。

また、本件商標が上記商品以外の商品について使用されるときは、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。

したがつて、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 取消の理由

本件商標は、『「LIFE SAVER」の文字に相応し、「ライフセイバー」の称呼を生じ、他方、引用商標は、「LIFE SAVERS」の文字に相応し、「ライフセイバーズ」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「ライフセイバー」の称呼と引用商標より生ずる「ライフセイバーズ」の称呼とは、称呼において比較的聴別し難い語尾の「ズ」の音の有無という微差にすぎないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語感、語調が近似したものとなり聞き誤るおそれがあるものというのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の調味料に属する商品「氷砂糖、水あめ」と引用商標の指定商品中の和菓子に属する商品「氷砂糖、水あめ」とは、生産者、取引系統等を同じくする類似の商品と認め得るものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「氷砂糖、水あめ」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

4 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中第30類「氷砂糖、水あめ」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものというのが相当である。

したがって、本件商標登録は、その指定商品中第30類「氷砂糖、水あめ」についての登録を商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

しかしながら、本件商標の指定商品中の第30類「肉まんじゅう、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと」と引用商標の指定商品とは互いに生産者、取引系統等を異にする非類似の商品と認め得るものである。

また、引用商標が申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係ある者の業務に係わるものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標の指定商品中第30類「氷砂糖、水あめ」以外の前記の商品については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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