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Trademark Appeal Case

略称を含む商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90843(T2000−90843/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4382799号商標の指定商品中、第9類「放送用機械器具,デジタルカメラ以外の映像周波機械器具」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382799号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月26日登録出願、「パワーデジカメ」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、『パワー』と『デジカメ』の二語よりなるものと容易に認識される。該二語は、いずれも一般に良く知られているばかりでなく、指定商品の分野において、品質及び普通名称を表示するものとして普通に使用されている。本件商標は、全体として『機能の高いデジタルカメラ』の意味合いを容易に看取させるから、これを『デジタルカメラ』に使用するときには商品の品質等を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第6号に該当し、それ以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する

3 取消理由

本件商標は、「パワーデジカメ」の文字を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人が提出した甲号各証によれば、電気通信機械器具を取り扱う業界においては、「デジカメ」の文字は「デジタルカメラ」の略称として広く一般的に使用されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、その構成中に「デジカメ」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中の「デジタルカメラ」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「デジタルカメラ」以外の商品について、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

(1)本件商標の商標権者は、登録第2122636号商標「デジカメ」を所有している。この登録第2122636号は、昭和60年4月27日付出願(商願昭60−44087号)され、平成1年3月27日付で登録された後、平成10年11月11日に商標権者が権利を譲り受けたものである。

商標権者は、登録商標「デジカメ」の使用にあたっては、カタログに登録表示である登録商標の記号を表記し、登録商標である旨の表示もしている。

また、商標権者は、第三者に商標「デジカメ」が使用された場合には登録商標である旨の通告をしている。

(2)商標「デジカメ」は、日本分類第11類所属の全商品を指定商品として登録第2122636号として登録された登録商標である。

また他にも、その構成中に「デジカメ」の文字を有し、一連一体に表示した登録第4394684号商標「動画デジカメ」、登録第4423488号商標「デジカメアルバム」、登録第4390751号商標「ムービーデジカメ」を商品「デジタルカメラ」に限定せず登録しているが、本件商標も同様に商標「デジカメ」を含み、「パワーデジカメ」と表示したものであり、商標法第4条第1項第16号に違反したものではない。

5 当審の判断

本件商標は、「パワーデジカメ」の文字を横書きしてなるところ、登録異議申立人が提出した甲号各証によれば、電気通信機械器具を取り扱う業界においては、「デジカメ」の文字は「デジタルカメラ」の略称として広く一般的に使用されている事実を認めることができる。

また、「現代用語の基礎知識」株式会社自由国民社、2001年1月1日発行、p.1359、「知恵蔵 朝日現代用語2001」朝日新聞社、2001年1月1日発行、p.889、「情報・知識 imidas2001」株式会社集英社、2001年1月1日発行、p.1359、においても、「デジカメ」は、「デジタルカメラ(digital camera)」の略であることが掲載されている。

してみれば、本件商標は、その構成中に「デジカメ」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中の「放送用機械器具,デジタルカメラ以外の映像周波機械器具」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

しかしながら、本件商標は、その指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具(放送用機械器具,デジタルカメラ以外の映像周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法第4条第1項第16号に該当するので、商標法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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