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Trademark Appeal Case

「AURORA」の記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91349(T2000−91349/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4425856号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4425856号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月19日に登録出願され、標準文字により「AURORA」の文字を横書きしてなり、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,穀物の加工品」を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人「カゴメ株式会社」及び「ケンコーマヨネーズ株式会社」(以下「申立人」という。)の登録異議の申立ての理由(要旨)

ソースの一種に「オーロラソース」があるから、本件商標は、これをその指定商品中「ケチャップソース,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース」に使用しても、その商品が「マヨネーズにトマトケチャップなどを混ぜ合わせた淡紅色のソース」と直観することは明白であり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎず、また、その指定商品中「ウースターソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,焼肉のたれ,穀物の加工品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、登録異議申立てに係る指定商品について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「AURORA」は、「オーロラ、極光」を意味する語として一般によく知られているといえる。また、申立人の提出に係る各証拠によっても、商品「オーロラソース」が「オーロラ」と略称され、普通に使用されている事実は認められない。そうとすれば、需要者は、本件商標の「AURORA」の文字より直ちに商品「オーロラソース」等を認識することはなく、単に上記の「オーロラ、極光」を意味する商標として認識するものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その指定商品中「ケチャップソース,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース」について、その品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものとは認められない。

また、本件商標が、その指定商品中「ウースターソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,焼肉のたれ,穀物の加工品」について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものともいえない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,穀物の加工品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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