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Trademark Appeal Case

図形商標の判読性と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90001(T2001−90001/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4421048号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4421048号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年3月19日登録出願、第16類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別記(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和62年7月16日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録された登録第2275962号商標(以下「引用A商標」という。)及び別記(3)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年7月11日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月29日に設定登録された登録第4329466号商標(以下「引用B商標」という。)を引用し、引用A及びB商標と本件商標は、称呼及び外観において類似する商標であり、その指定商品又は指定役務も同一又は類似の商品を包含するものである。

また、申立人が腕時計について使用する商標「EBEL」(以下「引用C商標」という。)は、本件商標の登録出願時において取引者、需要者の間に広く認識され著名性を獲得するに至っていたものであるから、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別記(1)に示すとおり、第1番目及び第3番目に相当する図形が同じ図形よりなるものであって、これに対し第2番目及び第4番目に相当する図形がこれらより下方にずらして配されており、それぞれ隣接する図形と有機的に関連性をもって描かれていると解されることからすると、これらは、欧文字四文字よりなるというよりは、全体が横長の上下に段差をもった一つのまとまりある図形よりなるとみるのが自然なものというべきである。

仮に本件商標が、欧文字を表したものとしても、右肩上がりの4文字よりなるものということができるが、第1文字及び第3文字に相当する各図形は、右上がりの3本の横線を縦に均等な間隔をもって配した図形である。第2文字に相当する図形は、数字の「3」を思わせるように右に突出させた右上がりの半円を上下に2つ重ねた如き図形であり、その上部の2本の横線はその左の図形の下部の2本の横線の延長線上に相当する部分に表されているものである。第4文字に相当する図形は、欧文字の「L」を思わせるものでその左の図形の真ん中の線の延長線上を起点とする縦線と、その終端部を始点とする右上がりに表された横線よりなる図形である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字を直ちに特定することは困難なものであって、判読が不能なものと認められる。

したがって、本件商標は、何らの観念、称呼を生じないので、引用A商標及び引用B商標と観念、称呼においては比較することができない。

また、両者は、それぞれの構成よりして外観において類似するものとは判断することができない。

したがって、本件商標と引用A及びB商標とは、非類似の商標である。

(2)本件商標は、上記のとおり、図形商標であって、引用A、B及びC商標と商標として別異のものであるから、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、引用商標を連想、想起することはなく、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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