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Trademark Appeal Case

「すっきり」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90142(T2001−90142/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4433452号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4433452号商標(以下、「本件商標」という。)は、「すっきり」の平仮名文字を標準文字として、平成10年12月16日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由

本件商標は「すっきり」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中の、例えば「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」について使用した場合は、きっちり貼ることができている商品、「写真材料(現像液)」ついて使用した場合は、写真が鮮明に現像されることを表し、「人工甘味料」ついて使用した場合は、人工甘味料独特のハードな甘味がない等これらの商品があたかも余計なものや不明なものがなく気持ちよくさっぱりしているさまを表すにすぎないものであって、それらの商品の品質を誇示誇称するにすぎないものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり、「すっきり」の仮名文字により表されてなるところ、その構成文字は、「さっぱりしたさま。洗練されて落ち着いているさま」(広辞苑より)の意味合いを有する語として、日常生活の場において、かかる意味で使用されることのある親しまれた言葉である。

しかしながら、該文字がその指定商品との関係において、前記意味をもって特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実は見出せないものであり、また、申立人においてもそのような事実を証する書面を提出していないところである。

そうとすると、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示する標章ということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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