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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90159(T2001−90159/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4435997号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4435997号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月17日に登録出願され、「SENIBON」の文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和39年3月12日に登録出願され、「SANIBON」の文字と「サニボン」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年5月28日に設定登録されている登録第677138号商標及び平成3年8月2日に登録出願され、「サニボン」の文字と「泡パワー」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されている登録第2676239号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「家庭用及び業務用の洗浄剤・除菌剤・消臭剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「セニボン」の称呼を、又、引用商標は、「SANIBON」あるいは「サニボン」の文字に相応して「サニボン」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、両称呼の差異は、「セ」と「サ」の音の差異のみとはいえ、「セ」の母音である[e]の音と「サ」の母音である[a]の音は、共に開放音にして、比較的明瞭に発音・聴取される音であり、しかも、いずれも称呼における識別上重要な要素を占める語頭音における差異であるから、全体としても4音という比較的短い音構成からなるものであることとも相俟って、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、他に類似するところはない。

更に、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「家庭用及び業務用の洗浄剤・除菌剤・消臭剤」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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