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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90169(T2001−90169/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4436601号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436601号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月27日に登録出願され、「BREATHAIR」の文字と「ブレスエアー」の文字を2段に横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年10月16日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録された登録第4004779号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中の「ザイル,登山用又はキャンプ用テント,靴用ろう引き縫糸」と引用商標の指定商品とは同一又は類似ものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「ブレスエアー」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段の欧文字は左から右に徐々に文字を小さく表し、逆に下段の欧文字は左から右に徐々に大きく表してなるものであって、上段と下段のこれらの欧文字が外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ブレスエアーシステム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るといえるものであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握し認識されるとみるのが相当である。なお、申立人は、甲第3号証を示して「システム」の語は商品の品質を表示したものに過ぎず、自他商品の識別標識として認識できないと述べているが、引用商標中の「SYSTEM」の文字がその異議申立てに係る商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとは甲第3号証をもっては言い得ないところであり、また、その証左を見出せないものである。

してみれば、引用商標は、文字と図形とを結合させバランスよく表してなるものであるが、上記認定のとおり、その構成文字に相応して「ブレスエアーシステム」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標より上段の「BREATH AIR」の文字部分のみを捉えて、これより「ブレスエアー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

そして、両商標は、他に類似するところは認められない。

してみると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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