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Trademark Appeal Case

称呼の発生と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90170(T2001−90170/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4436699号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436699号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月26日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第38類、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年8月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録された登録第 4295912号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、かつ、本件商標の第25類の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成は曲線を用いない縦線及び横線の直線のみで細書きした創作的な特異な態様よりなるものであって、この構成からは特定の称呼及び観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「ピーエスツー」の称呼を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、かつ、その観念においては比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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