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Trademark Appeal Case

称呼・外観の語頭差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90583号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4224946号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4224946号商標(以下、「本件商標]という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類ないし第12類及び第14類ないし第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年9月27日に登録出願され、「DLP」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録された登録第4106085号商標(以下、「引用商標」という。)とその外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、両商標より生ずる「イーディエルピー」、「ディエルピー」の各称呼は、語頭部において「イー」の有無の明らかな差異を有するから、両称呼は容易に区別し得るものである。また、両商標を構成する欧文字部分は、語頭の文字において「E」の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはなく、両商標は、外観において容易に区別し得るものである。さらに、両商標より直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、両商標は、観念において比較すべくもない。

したがって、本件商標は、引用商標とは類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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