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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90195(T2001−90195/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4439654号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4439654号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月17日に登録出願され、「MARINE&WHITE」と「マリンアンドホワイト」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和31年4月10日に登録出願され、「マーリン」の文字を横書きしてなり、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同32年3月28日に設定登録された登録第498880号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は、「化粧品及び香料類」において抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の指定商品中「化粧品及び香料類」について、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「MARINE&WHITE」と「マリンアンドホワイト」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、構成各文字は全体として、まとまりよく構成されており、これより生ずるものと認められる「マリンアンドホワイト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、例え構成中の「WHITE(ホワイト)」の文字が「白色」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の色彩、品質を表示するものとして直ちに認識、理解されるものとは言い難いところである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「マリンアンドホワイト」のみであると判断するのが相当であるから、「マーリン」の称呼を生ずる引用商標とは、その音構成において明瞭な差違を有し、両者は称呼上区別し得るものである。

さらに、本件商標は、全体として特定の観念を生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較できないし、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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