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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MARINE&WHITE」の複合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90195(T2001−90195/J7))

審判番号
異議2001−90195(T2001−90195/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MARINE&WHITE」
争点(論点)
複合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90195(T2001−90195/J7)・異議)は、本件商標「MARINE&WHITE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4439654号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4439654号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4439654号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月17日に登録出願され、「MARINE&WHITE」と「マリンアンドホワイト」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和31年4月10日に登録出願され、「マーリン」の文字を横書きしてなり、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同32年3月28日に設定登録された登録第498880号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は、「化粧品及び香料類」において抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の指定商品中「化粧品及び香料類」について、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「MARINE&WHITE」と「マリンアンドホワイト」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、構成各文字は全体として、まとまりよく構成されており、これより生ずるものと認められる「マリンアンドホワイト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、例え構成中の「WHITE(ホワイト)」の文字が「白色」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の色彩、品質を表示するものとして直ちに認識、理解されるものとは言い難いところである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「マリンアンドホワイト」のみであると判断するのが相当であるから、「マーリン」の称呼を生ずる引用商標とは、その音構成において明瞭な差違を有し、両者は称呼上区別し得るものである。

さらに、本件商標は、全体として特定の観念を生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較できないし、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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