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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ICE−PAK」のICE-PAKの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90139(T2001−90139/J7))

審判番号
異議2001−90139(T2001−90139/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ICE−PAK」
争点(論点)
ICE-PAKの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第10類・第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90139(T2001−90139/J7)・異議)は、本件商標「ICE−PAK」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ICE-PAKの識別力」です。指定商品・役務は第10類・第11類に属します。特許庁は「登録第4432834号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4432834号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4432834号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ICE−PAK」の文字を横書きしてなり、平成11年3月31日に登録出願され、第10類「化学物質を充てんした患部用保冷具」、第11類「化学物質を充てんした保冷具」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「ICE−PAK」の文字は、「氷」を意味する英語「ICE」と、「包み、梱包」等を意味する英語「Pack」(パック)と発音を同じくし、包装容器を取り扱う業界においては、「パック」の文字と同様に商品「包装用容器(ビニールの袋をも含む)」について使用されている「PAK」の文字とをハイフンで結んでなる構成よりなるものであるから、これよりは「ビニールの袋づめの氷」の意味合いを容易に想起するものである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、需要者は、その商品の品質を端的に表したものと理解される。又、「ビニールの袋づめの氷」を認識して取引に資する場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は「ICE−PAK」と表してなるものであるところ、その構成中の「ICE」の文字が「氷」を意味する英語に相当するものであり、また、「PAK」の文字が「包み、梱包」を意味する英語「Pack」と発音「パック」を同じにし、包装容器について好んで採択使用されることがあり、さらに、ビニール袋につめられた「氷」がコンビニエンスストアー等で販売されている事実があるとしても、上記「ICE」と「PAK」とをハイフンで結合した本件商標は、「ビニールの袋づめの氷」の意味合いを理解し、認識させるものとは言い難く、特定の観念を生じさせない一連の造語からなるものとして把握・理解されると判断するのが相当である。

申立人は、本件商標からは「ビニールの袋づめの氷」の意味合いを容易に想起する旨主張しているが、本件商標がかかる意味合いを表す語として普通に使用されている事実は認められないし、申立人においてもそのような事実を証する書面を提出していない。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、その商品の品質を表示する標章として取引者・需要者の間に認識されるものとは認め得ないところである。

さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により結論のとおり決定する。

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