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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アルテワン」の称呼の聴別性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90138(T2001−90138/J7))

審判番号
異議2001−90138(T2001−90138/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アルテワン」
争点(論点)
称呼の聴別性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第10類・第26類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90138(T2001−90138/J7)・異議)は、本件商標「アルテワン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性判断」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第10類・第26類ほかに属します。特許庁は「登録第4432681号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4432681号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4432681号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月28日に登録出願され、「アルテワン」の文字を標準文字とし、第3類、第5類、第10類、第26類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成1年2月2日に登録出願され、「アルテオン」と「ARTEON」の文字を二段に併記してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録されている登録第2389123号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第5類「薬剤」と引用商標の指定商品中の「薬剤」とは同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標及び引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応し、本件商標は「アルテワン」の称呼を生じ、引用商標は「アルテオン」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「アルテワン」の称呼と、引用商標より生ずる「アルテオン」の称呼とを比較するに、両者は、第4音において「オ」と「ワ」の音の差異を有し他の音を共通にするものである。

しかして、該差異音である「オ(o)」の音は、母音のみよりなるのに対し、「ワ(Wa)」の音は、半母音(w)と母音(a)との結合した音節からなり、母音(a)が強く聴取される音であるばかりでなく、両音に続く「ン」が弱音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するとしても、その語感、語調が相違し、互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較できない。また、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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