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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90137(T2001−90137/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4432598号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4432598号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月4日に登録出願され、「RETAILTECH」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する調査・研究・助言・指導,電子計算機による情報処理に関する調査・研究・助言・指導,電気計算機の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機による情報処理に関する情報の提供,コンピュータネットワークシステムや付加価値通信網システムの企画・開発・設計,建築物の設計に関する情報の提供,電子計算機端末による通信その他の通信回線を利用した新聞記事又は雑誌記事に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供」を指定役務として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(4)に示す登録商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)を引用し、本件商標と引用各商標とは、「テック」の称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定役務も同一又は類似のものであるとし、また、申立人は、自己の業務に係る役務、例えば、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」等について、商標「TEC」及び「テック」を永年にわたり広く使用した結果、商標「TEC」及び「テック」は、申立人の業務に係る役務について、本件商標の登録出願時までには我が国において申立人の商標として、取引者・需要者に広く知られているものであるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとしている。

〈引用各商標〉

(1)登録第3212285号商標は、平成4年9月28日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されているものである

(2)登録第3212286号商標は、平成4年9月28日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されているものである。

(3)登録第4001108号商標は、平成4年9月30日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,日本料理を主とする飲食物の提供,通訳,翻訳,衣服の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されているものである。

(4)登録第4001109号商標は、平成4年9月30日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,日本料理を主とする飲食物の提供,通訳,翻訳,衣服の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されているものである。

3.当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり、「RETAILTECH」の文字よりなるところ、その構成各文字はまとまりよく一連に表されてなり、視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずるものとみられる「リテイルテック」の称呼もさほど冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「RETAIL」の文字部分が「小売り」を意味する語であって、その指定役務中の用途向け等を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては直ちに特定の役務の質を具体的に表示するものはいい難く、むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるとみるのが自然であって、これよりは、前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標というのが相当である。

そうすると、本件商標より単に「テック」の称呼が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用各商標とを類似のものとすることはできない。さらに、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語であるから、観念上比較し得ないものであって、両者の構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。このほか、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、たとえ、引用各商標(「TEC」、「テック」)が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間において広く認識されていたものとしても、前記のとおり、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、本件商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用各商標を連想・想起し、その役務が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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