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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90038(T2001−90038/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4425586号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4425586号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月1日に登録出願され、「COCOLA」と「ココラ」の文字を二段に併記してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和38年5月20日に登録出願され、「COCA‐COLA」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年8月18日に設定登録された登録第650399号商標、昭和44年12月25日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年12月25日に設定登録された登録第942409号商標、昭和44年12月25日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年1月14日に設定登録された登録第944141号商標、昭和44年12月25日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年1月22日に設定登録された登録第946532号商標、平成7年2月9日に登録出願され、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月7日に設定登録された登録第4080148号商標及び平成9年3月28日に登録出願され、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録された登録第4157971号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、申立人の販売に係るコーラ飲料の商標「COCA−COLA」「コカコーラ」は我が国でも広く知られ、著名な商標として認知されているものであるので、使用に係る商品のいかんに関わらず出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「COCOLA」と「ココラ」の文字を二段に併記した構成よりなるものであるから、該文字に相応して「ココラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「COCA−COLA」ないし「Coca−Cola」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「コカコーラ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ココラ」の称呼と引用商標より生ずる「コカコーラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音目以降において「コラ」と「カコーラ」の音構成に明瞭な差違を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するとしても、その語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標の構成は前記に示すとおり、両者は、その構成態様及び構成文字の相違からして、例え、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというのが相当である。

さらに、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語よりなるものであるから、観念上は比較することができない。

そして、引用商標ないし「Coca−Cola」、「コカコーラ」商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「清涼飲料」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標とは、前記したとおり、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標であり、別異の商標と認識、理解されるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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