Trademark Appeal Case
称呼の類似性と造語性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90122(T2001−90122/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4432305号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月14日に登録出願され、標準文字により「マザーアース」の片仮名文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、平成8年10月24日に登録出願され、別記(イ)に表示したとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されている登録第4212676号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく、平成5年5月10日に登録出願され、別記(ロ)に表示したとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されている登録第4259328号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)また、「アース」、「EARTH」、「地球」の各文字よりなる商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「香取線香」、「殺虫剤」等を表示するものとして、取引者・需要者間に周知・著名な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項10号及び同第15号に該当するものである。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「マザーアース」の片仮名文字を同書、同大、等間隔で一連に横書きしてなり、殊更、これを「マザー」と「アース」の各文字部分に分離して称呼・観念しなければならない特段の事由が存するとも認められないものである。
そうとすれば、本件商標は書された文字全体に相応し「マザーアース」の一連の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語を表したものとみるのが相当である。
他方、引用A商標は、別記(イ)に表示したとおり、「アース」の文字よりなるものであるから、これよりは「アース」の称呼と「地球、洗濯機と地面とに電路を造る装置」等の観念を生じ、また、引用B商標は、別記(ロ)に表示したとおりの構成よりなるところ、構成中の「EARTH」の文字とその図形より「アース」の称呼と「地球」の観念を生ずるものというのが相当である。
そして、本件商標より生ずる「マザーアース」の称呼と引用A、B商標より生ずる「アース」の称呼とは、語頭部において「マザー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用A、B商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有し、本件商標が造語よりなるものであるところから観念上も何ら類似するものではない。
してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)本件商標と引用A、B商標とは上記(1)のとおり、称呼、外観及び観念の点において著しく相違する商標と認められるものである。そして、申立人の「アース」、「EARTH」、「地球」の各文字よりなる商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「香取線香」、「殺虫剤」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されているものであっても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これより申立人の上記商標を連想又は想起するとは認められず、かつ取引者・需要者間に、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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