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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」の称呼類似性判断と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90123(T2001−90123/J7))

審判番号
異議2001−90123(T2001−90123/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」
争点(論点)
称呼類似性判断と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90123(T2001−90123/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性判断と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4432449号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4432449号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4432449号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和31年11月6日に登録出願され、「ルシアン」の文字を横書きしてなり、第36類「被服,手巾,釦紐及装身用『ピン』の類」を指定商品として、同32年8月9日に設定登録されている登録第506431号商標、昭和38年12月6日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同40年8月20日に設定登録されている登録第683993号商標、平成3年9月18日に登録出願され、「ルシアン」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されている登録第2606878号商標、平成3年9月18日に登録出願され、「LUCIEN」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されている登録第2606879号商標及び平成3年9月18日に登録出願され、黒地に白抜きで「LUCIEN」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されている登録第2606880号商標(以下、これらを合せて、「引用商標」という。)と、「ルシアン」の称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「綿糸,レース,織物,被服類」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずるものと認められる「エルピールシアンピー」又は「エルピールシアン」の称呼もさほど冗長とはいえないものであり、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標より生ずる称呼は「エルピールシアンピー」又は「エルピールシアン」のみであると判断するのが相当である。そして、他に本件商標中の「LUCIEN」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由は存しないものである。

そうとすれば、本件商標より「ルシアン」の称呼をも生ずるとし、本件商標と引用商標とが「ルシアン」の称呼において類似するという申立人の主張は認められないものであり、本件商標と引用商標は称呼において明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。また、それぞれの構成よりみて外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

さらに、申立人提出の甲各号証によっては、本件商標の著名性を立証するに不十分であるというべきであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがつて、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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