Trademark Appeal Case
Cool Waterの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90124(T2001−90124/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
理 由
1.本件商標
本件登録第4432506号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「Cool Water」の文字を筆記体で横書きしてなり、1993年10月8日スイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成5年12月14日に登録出願、第3類「洗濯用漂白剤,洗濯用清浄剤,つや出し剤,化粧せっけん・その他のせっけん類,香料,精油,化粧水・ひげそり用クリーム・プレシェーブローション・アフターシェーブローション・保湿剤(薬剤に属するものを除く)・消臭剤(スプレー及びスティック)(薬剤に属するものを除く)・発汗防止剤(化粧品)・身体用ローション・毛髪用ローション・その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標「Cool Water」は、「冷たい」を意味する英語「Cool」と、「水」を意味する英語「Water」を結合してなるものである。
しかるに、本件商標はその指定商品との関係において、「Cool」の語が「清涼感を与える」商品の品質・効能表示、「Water」の語が「水性の商品,化粧水」を表す語として共に普通に使用されているものであるから、「CoolWater」の語は、「肌のほてりをやわらげる化粧水」を表わす語として普通に使用されているものである(甲第1号証乃至同第3号証)。
したがって、本件商標をその指定商品中の「肌のほてりをやわらげる化粧水」について使用するときは、単にその商品の品質・効能・用途等を表示するにすぎないものであり、それ以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標を構成する「Cool Water」の文字は、「冷たい」を意味する英語「Cool」と、「水」を意味する英語「Water」を結合してなるものであり、全体として「冷たい水」の意味合いを表すものとして把握・理解されるというのが相当であり、これが指定商品との関係において、商品の品質等を直接・具体的に表したものとして認識されるとは認められないものである。
そして、申立人提出の甲各号証によっては、当該「Cool Water」の文字が「肌のほてりをやわらげる化粧水」を表す語として普通に使用されていると認めるには不十分というべきである。
してみれば、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質・効能・用途等を普通に用いられる方法で表示する標章として、取引者・需要者の間に認識されるものとは認め得ないところである。
さらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえない。
よって、同法第43条の3第4項の規定により結論のとおり決定する。
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