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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91205(T2000−91205/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4407086号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4407086号商標(以下、「本件商標」という。)は、「A&A」の文字ないし欧文記号を標準文字とし、平成11年8年6日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成12年8月11日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その引用に係る商標、すなわち、平成8年12月27日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「イタリア製の被服,イタリア製のガーター,イタリア製の靴下止め,イタリア製のズボンつり,イタリア製のバンド,イタリア製のベルト,イタリア製の履物,イタリア製の運動用特殊衣服,イタリア製の運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年9月4日に設定の登録がされた登録第4184794号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一または類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとして、その登録の取り消しを求めている。

3当審の判断

本件商標は、「A」の欧文字2つを「...と...,...および...」の意味合いの欧文記号として一般に親しまれているアンド(and)記号「&」を介して一体的に表してなるものであるから、該構成文字に相応して「エイアンドエイ」の自然的称呼を生ずるとともに、全体として、特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

これに対して、引用商標はその構成別掲に示すとおり、その中心やや左側位置上下に細く白抜きした薄墨色の正方形を表し、同図内に大小2つの欧文字「a」の字形及び「milano」の文字をそれぞれ配してなるものである。そして、この場合、前記「milano」の文字を除いた、他の構成部分より直ちに特定の事物・事柄等を想起せしめるものでなく、ほかに、この構成のものが申立人主張の如く「エーエー」または「エイエイ」と称呼されるとする合理的必然性はなく、また、そのように把握されるというような特段の事情も見出せないから、むしろ、該構成からは、何らの称呼または観念を生ずることのない一種幾何学的図形を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標中の「milano」の文字を除く他の構成部分より「エーエー」または「エイエイ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両者を類似のものとすることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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