Trademark Appeal Case
原材料・品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91164(T2000−91164/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、「アミノエッセンス」の文字と「AMINO ESSENCE」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成11年8月31日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件登録異議の申立て理由は、要旨つぎのとおりである。
<申立理由>
本件商標の構成文字中の「アミノ(AMINO)」の語は、本件指定商品の原材料である「アミノ酸」を意味する語として理解されているものであり、また「エッセンス(ESSENCE)」の語は「美容液」あるいは「濃縮成分」を意味する語として理解されているものである。そして、「アミノエツセンス(AMINOESSENCE)」の語も、「アミノ酸を配合した美容液」あるいは「アミノ酸の濃縮成分が配合された商品」を意味するものとして普通に使用され理解されているものである。してみると、本件商標をその指定商品に使用するときは、「アミノ酸を配合した美容液」あるいは「アミノ酸の濃縮成分が配合された商品」であることを表す標章に過ぎず、単に商品の原材料、品質を表すものであり、また、上記以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
3 本件商標の取消理由
当審において、商標権者に対して平成13年3月6日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。
<取消理由>
本件商標は、登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「アミノ/AMINO」の語は、その指定商品の原材料である「アミノ酸」を意味する語として理解されているものであり、アミノ酸の濃縮成分が配合されているシャンプーやリンスについて「アミノシャンプー、アミノリンス」の如く用いられており、又、「エッセンス/ESSENCE」の語は、その指定商品との関係においては、「濃縮成分」の意味ばかりでなく「美容液」を意味する語としても理解されているものであり、「エッセンス(美容液)、透明保湿エッセンス、紫外線防止エッセンス」の如く用いられている。そして、これらの両語を結合した「アミノエッセンス」の語も美容液、ヘアケア商品の表示として、複数の企業により使用されている事実を認めることができる。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「アミノ酸を配合した美容液、アミノ酸の濃縮成分が配合された商品」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の指定商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録は取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。