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Trademark Appeal Case

靴における「WEDGE」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91106(T2000−91106/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4401196号商標の指定商品中「履物,乗馬靴」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4401196号商標(以下「本件商標」という。」)は、平成11年6月1日登録出願、「WEDGE」の欧文字を横書きしてなり、第25類「履物,乗馬靴,仮装用衣装」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、「WEDGE」の文字を横書きしてなり、第25類「履物,乗馬靴,仮装用衣服」を指定商品とするものである。

そして、登録異議申立人の提出に係る「コンサイス外来語辞典第3版」(甲第2号証)の「ウェッジソール(wedge sole)」の項に「舟底型の靴。婦人靴にいう。底が平らで、かかとが高く、横からみるとくさび形。1937年頃登場。略してウェッジ」と記載され、「良い靴の基礎知識」(第3号証)の「ウェッジヒール(wedge heel)」の項に「ヒールの形の一つで、くさび形をしており、その前方が靴のウエスト部まで達しているもの」と記載されていることが認められ、また、株式会社同文書院発行の「新・田中千代服飾事典」の「ウェッジソール(Wedge sole)」及び「ウェッジヒール(Wedge heel)」の項にも同様の記述がされているほか、「ウェッジシューズ(Wedge shoes)」の項に「踵は高く、爪先に向かって低くなっているが、底は踵から爪先まで底が平らなくさび形の婦人靴のこと」と記載されてることが認められる。

以上からすると、靴を取り扱う業界においては、「ウェッジ(Wedge)」の語は、上記形状の靴又は靴底を表す語として普通に使用されていると認めることができるから、本件商標をその指定商品中、底が平らで、踵が高く横からみるとくさび形をした履物,乗馬靴については、商品の品質、形状を表示する商標であり、上記以外の履物,乗馬靴については、商品の品質の誤認を生ずるおそれが商標であると判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「履物,乗馬靴」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年2月21日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の異議申立に係る「履物,乗馬靴」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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