Trademark Appeal Case
周知商標と称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91022(T2000−91022/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4394011号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月1日に登録出願され、「TAIDO」の文字を標準文字とし、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。
2 取消理由
登録異議申立人(躰道本院及び日本躰道協会の代表者 小関迪)らの提出に係る証拠によれば、その引用に係る商標「躰道」は、昭和40年頃に申立人の一つである躰道本院の創始者である祝嶺春範氏が創作した武道の一流派の名称と認められるものであって、その後、「躰道」は武道界で公認され、日本全国に組織を有する申立人らによって、宣伝普及され今日に至るまで継続して各種の選手権大会が開催されてきたことが認められる。その結果、引用商標は、本件商標の出願時には武道を行っている者及び武道に関心のある者の間において広く認識されるに至ったことが認められる。
しかして、本件商標は、前記したとおり「TAIDO」の欧文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなるにすぎないものであって、これより生ずると認められる称呼は「タイドー」であり、引用商標「躰道」より生ずる「タイドー」の称呼とその称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。また、その指定役務も引用商標の役務と同一又は類似の役務と認め得るものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
何らの応答もない。
4 当審の判断
本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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