sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「TAIDO」の周知商標と称呼の類否(第4条第1項第10号|審判異議2000−91022(T2000−91022/J7))

審判番号
異議2000−91022(T2000−91022/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TAIDO」
争点(論点)
周知商標と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91022(T2000−91022/J7)・異議)は、本件商標「TAIDO」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と称呼の類否」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4394011号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4394011号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4394011号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月1日に登録出願され、「TAIDO」の文字を標準文字とし、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。

2 取消理由

登録異議申立人(躰道本院及び日本躰道協会の代表者 小関迪)らの提出に係る証拠によれば、その引用に係る商標「躰道」は、昭和40年頃に申立人の一つである躰道本院の創始者である祝嶺春範氏が創作した武道の一流派の名称と認められるものであって、その後、「躰道」は武道界で公認され、日本全国に組織を有する申立人らによって、宣伝普及され今日に至るまで継続して各種の選手権大会が開催されてきたことが認められる。その結果、引用商標は、本件商標の出願時には武道を行っている者及び武道に関心のある者の間において広く認識されるに至ったことが認められる。

しかして、本件商標は、前記したとおり「TAIDO」の欧文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなるにすぎないものであって、これより生ずると認められる称呼は「タイドー」であり、引用商標「躰道」より生ずる「タイドー」の称呼とその称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。また、その指定役務も引用商標の役務と同一又は類似の役務と認め得るものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

何らの応答もない。

4 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。